2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
厚生労働省として、関係団体と連携いたしまして母体保護法の運用を行っており、引き続き関係団体と連携しつつ、母性の生命保護の観点から適切に対応してまいりたいと思っております。
厚生労働省として、関係団体と連携いたしまして母体保護法の運用を行っており、引き続き関係団体と連携しつつ、母性の生命保護の観点から適切に対応してまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても、関係団体と連携しまして、今後とも、母性の生命健康の保護のため、母体保護法について適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 母体保護法の十四条二号は、レイプなどの場合にはこれ中絶ができるとなっているんですが、実際、病院の中では同意を取ってくれと言われて拒否をされることがあり、これは厚生労働省が通知を出してくださって変わりました。
リプロダクティブヘルス・アンド・ライツの観点から、母体保護法の配偶者の同意要件は、未婚の場合には適用がないということでよろしいですね。
○政府参考人(渡辺由美子君) 母体保護法上の配偶者の定義につきましては、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含むとなっておりますので、先生のおっしゃる未婚ということがこういう事実婚状態にもないということであれば、この配偶者には当たらないということになります。
いずれにいたしましても、関係団体と連携して、今後とも母性の生命健康の保護のため母体保護法について適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
既に終了しております有効性、安全性を検討するための検証的試験につきましては、母体保護法におきまして指定医のみが人工妊娠中絶を行うことができるとされておりますことから、指定医の関与が求められておりました。
○副大臣(三原じゅん子君) 人工妊娠中絶に関しましては、母体保護法の目的にあるように、母性の生命健康の保護が極めて重要であると思っております。この人工妊娠中絶の方法として諸外国では経口中絶薬が使用されていることがあり、我が国でも現在臨床試験が行われていると承知しております。
一つ、いずれも日本医師会からの疑義照会という形で出しておりますが、一つは、母体保護法の十四条の一項二号におきまして、暴行若しくは脅迫によって妊娠したものについては、本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができるとされておりますが、この場合の同意という場合に、強制性交の加害者の同意というものを求める趣旨ではないという、いわゆるレイプの場合ですね、でいうことで解してよいかという疑義照会がありまして
○政府参考人(渡辺由美子君) 現在の母体保護法の中では、御案内のことと思いますが、十四条の中で、いわゆる人工妊娠中絶を行う場合については本人及び配偶者の同意を得て行うということになっておりますので、そういった法に従った措置をしたということかと思います。
○打越さく良君 産婦人科医もこの母体保護法十四条について誤解をしていると言わざるを得ないんじゃないかと思います。 それで、最近、母体保護法十四条の配偶者同意について新たな指針が出されたと思いますが、これについて御説明をお願いします。
これは、母体保護法の中の配偶者要件は撤廃をすべきだというふうに強く申し上げますし、政府が是非やってくれるように、場合によっては議員立法で取り組むべきことだというふうに思っております。 で、オリンピック、パラリンピックは中止すべきだということを強く申し上げておりますが、残念ながら、この委員会にオリンピック、パラリンピックのその委員会の方が来ていただけないんですよ。
母体保護法の中で、中絶をするのに配偶者の要件が必要です。このことについていろんな人と議論をしました。 つまり、二人で話し合って決めるということでもないんですよ。夫が反対したら中絶ができない。夫が反対したら出産を強要されるんですよ。妻はゼロ、夫が一〇〇ですよ、同意権持っているんだから。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘の母体保護法の規定でございますけれども、御指摘のような、一方で、そのリプロダクティブヘルス・ライツといいますか、女性の自己決定権という問題もございますが、一方で、また胎児の生命尊重というもう一つの大きな課題もございます。
是非こういう点など、まあこれは国会の努力かもしれませんが、是非、厚生労働省、母体保護法における配偶者の同意要件、廃止の方向で検討していただきたい。大臣、この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(渡辺由美子君) 今先生御指摘ございましたように、母体保護法の中では、人工妊娠中絶については本人それから配偶者の同意を得るということが規定されております。
次に、これは新聞報道もありましたが、母体保護法における中絶の場合の配偶者の同意要件についてお聞きをいたします。 日本は、刑法の中に堕胎罪があります。堕胎罪、不同意堕胎罪、業務上堕胎罪。ですから、戦前の産めよ増やせよのときはすごく堕胎罪が多かったわけですが、まだ堕胎罪がある。最近、アルゼンチンは堕胎罪を廃止をしました。
○秋野参議院議員 優生思想につきましては、平成八年に当時の優生保護法が優生保護法の一部を改正する法律により改正され、法律の題名が母体保護法に改められたこと、優生保護法の目的規定中、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、」が、「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、」に定められたこと、遺伝性疾患等の防止のための手術に関する規定が削除されたこと等により、明確に否定されたものと
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、母体保護法におきましては、この人工妊娠中絶を実施することができる医師というのは各都道府県の医師会が指定するということになっておりまして、各医師会におきまして、指定申請に関する審査はもちろんでございますが、二年ごとの資格審査、それから不適格な場合には指定の取消しということもできることになっておりますので、まずはこの制度の中でしっかりと適切な形でやっているかどうかということを
これ、母体保護法による指定医は、これは厚生労働省が法律は管轄をされていますけれども、実際には都道府県の医師会が審査であるとか指定というものは、これはされているわけなんです。
○政府参考人(渡辺由美子君) 母体保護法の関係についてお答えいたします。 先生おっしゃったように、この母体保護法は母性の生命健康の保護ということが目的でございまして、そのために妊娠中絶ができる期間等々を定めているものでございます。 したがいまして、御指摘のような経済的インセンティブで勧誘をするという行為そのものをもって直ちに母体保護法違反ということはできないと思っております。
昭和二十三年から平成八年に母体保護法に改正されるまで全会一致の議員立法として成立をし、存在をしてきた旧優生保護法の下で、優生思想に基づく強制不妊手術が法律によって定められ、そして行われてまいりました。旧優生保護法の第一章第一条の法の目的には、この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とするとあります。
この弁護団の声明の中で、今回の法案について、国会が、提訴という形で示された多くの強制不妊手術被害者への被害回復を求める声を受け止め、一九九六年に旧優生保護法が母体保護法に改正されてからもなお二十三年間も放置されてきた被害にようやく向き合ったものと評価できるとしていただいているわけですけれども、さらに、残された課題を指摘した上で、今後の審議又は国会決議等で、強制不妊手術被害者の声を十分に聞く機会を設け
平成八年に、優生保護法を母体保護法に議員立法で改正し、遺伝性精神疾患等を理由とした優生手術や人工妊娠中絶に関する規定を削除しました。この間、実に約半世紀もの間、我が国では優生思想に基づく強制的不妊手術が法定化されていたことになります。
「ナチスドイツの断種法を参考にしたという、優生思想に基づく旧優生保護法は一九九六年に優生思想に基づく条文を削除するなどの改正を行った上、母体保護法と改められました。しかし、優生手術を強制された被害者にとっては、結婚が破談となった方や、子どもを産み、育てるという夢を奪われた方、今でも健康被害を訴える方もいます。
その後、平成八年に同じく議員立法によって母体保護法に改正されて優生手術に関する規定等は削除されましたが、昨年一月にこの法律施行下の優生手術を受けられた方が国家賠償請求訴訟を起こされ、現在まで七地裁二十人の方が提訴をされている状況であります。 そのような状況の中でありまして、昨年三月に与党ワーキングチームが設置をされ議論がスタートいたしました。
御指摘のとおり、母体保護法に基づく人工妊娠中絶につきましては、法律上、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者が亡くなったときを除きまして、配偶者の同意を得て行うことができることとなっております。 この例外的な取扱いの拡大につきましては、例えば刑法との関係をどう考えるかなど、関係法令との関係など様々な課題があるものというふうに考えております。
母体保護法で中絶をするときには配偶者の同意が必要です。しかし、性暴力を受けてシェルターへ避難している場合、DVなどを受けている場合など、配偶者の同意が取れない場合などがあります。これについて除外をすべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 旧優生保護法、もう委員御承知のとおり、平成八年、議員発議で現在の母体保護法に改められ、精神疾患等を理由とした同意によらない不妊手術に関する規定も削除されたところであります。 今委員からお話がありましたように、与党のワーキングチームや超党派の議員連盟において精力的な御議論をいただいております。
一九九六年に母体保護法に改正された後も、優生思想はまだ私たちの社会のあちこちに存在しています。弱い立場の国民を政府が率先して切り捨てていくことで、生産性の低いものは無駄だという空気が国民の間で広がっています。 障害者は社会のお荷物でしょうか。
ただ、いずれにしても、厚生労働省としては、旧優生保護法から母体保護法への改正の趣旨を踏まえて、全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会、この実現に取り組んでいきたい、そういう思いでやらせていただいております。
厚生労働省としては、旧優生保護法から母体保護法への改正の趣旨を踏まえて、全ての人々が互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現、これに取り組んでいるところでありますし、今後ともしっかり取り組みたいと思っております。
旧優生保護法、議員立法により制定され、平成八年に議員発議により母体保護法に改められ、精神疾患等を理由とした同意によらない不妊手術に関する規定も削除されたものでございます。 厚生労働省といたしましては、こうした改正の趣旨を踏まえて、全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現できるように現在取り組んでいるところでございます。
これ、旧優生保護法は昭和二十三年に施行でございますが、平成八年に母体保護法に変えられた。私、平成七年に参議員になりまして、その翌年にこの改正になったわけで、こんな法律がまだあったのかというか、びっくりしたわけでございますけれども。 これ、本当に意に反して不妊手術をさせられてしまったという、そういうような方々にどう救済をしていくのかということは大きな政治課題だろうというふうに思っております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 旧優生保護法は平成八年に議員発議により母体保護法に改められ、精神疾患等を理由とした同意によらない不妊手術に関する規定も削除されたものと承知をしております。この不妊手術については、現在訴訟が提起されているところでありまして、政府としては、関係省庁で協議の上、適切に対応していきます。
九六年には、この優生保護法の優生思想、第一条、きょうは皆さんにもお配りしておりますけれども、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ということが障害者に対する差別だという深い反省と人権尊重への思いから、母体保護法へと改正をされたわけであります。この優生思想に関連する規定を全て削除したわけです。
だからこそ、平成八年にこれを議員立法でまた廃止をする、そして新しい母体保護法という形で対応していくということになって、本人同意が必要になる、こういうことになって、間違いが起きないようにするという手だてを立法府としてもおとりになったということでございまして、先ほど来申し上げているように、ですから、平成八年以降はそういうことはやらないということをかたく決めてやってきている、そして差別の思想は持たないということも
そして、平成八年、一九九六年、この際も議員立法で、たしか委員長提案だったかというふうに思いますが、いずれにしても、母体保護法という形に改正をされて、優生手術は不妊手術に改められて、本人の同意を得ない優生手術は廃止、こうなったわけでございます。 各国において過去の強制的に行われた不妊手術に関しまして調査、補償を行うかについては、各国の状況によって異なるものだろうというふうに思います。
母体保護法十四条により、人工妊娠中絶を受けることを同意します、名前と住所だけです。ほかは何にも書いていないです。 ここに、厚労省、特別養子縁組という道がありますよ、一呼吸置きませんかという情報提供あるいは紹介をするということが何とかできないんですか。余りに無味乾燥ですよ。
母体保護法第十四条で規定されているところは、中絶の実施に当たっては、本人及び配偶者の同意を得るといったことを確認するための書面として、産婦人科医会の方でつくられているというような状況でございます。
きょうは、同時に、どうしても確認しておきたいことに、母体保護法のこともお尋ねするわけなんです。 母体保護法の第十四条には中絶のことが書いてありますね。中絶なさるには二つの要件のうち一つに当たらなきゃならない。一つは、妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるものの場合、指定医が判断でできる。
人工妊娠中絶を実施することができる時期でございますけれども、現在の母体保護法の前身であります旧優生保護法第二条第二項におきまして、人工妊娠中絶は胎児が母体外において生命を保続することができない時期において行うものとされております。昭和二十八年に、この法律の施行通知、当時の厚生省の事務次官通知で、その時期の基準は通常妊娠満二十三週以前ということになってございました。
母体保護法に基づいて行われているわけですけれども、この二十万件のうちのほぼ大半が、身体的または経済的な理由に基づき行われる中絶だというふうに言われております。 いろいろな理由で中絶がなされているわけなので、必ずしも、望まない妊娠によって中絶をしたお子さんたちが全て生きていていただければなというふうに言うのは、それはおこがましいだろうというふうに思います。